建設業許可証

建設業許可証が必要な場面は?

建設業許可証とは

建設業許可を申請し、許可が下りると建設業許可証(建設業許可通知書とも呼ぶ)が発行されます。

建設業許可証には下記のような記載があり、都道府県知事又は国道交通大臣の印が押印されています。

  1. 住所、郵便番号
  2. 商号、屋号
  3. 代表者名
  4. 一般建設業と特定建設業の別
  5. 許可番号
  6. 許可の有効期間
  7. 建設業の種類

建設業許可証が必要になるとき

経営状況分析申請を提出するときの添付書類となっています。

次に入札参加資格審査申請をするときにも添付書類となっています。

工事の発注者と新たに契約を締結するときも提示を求められるでしょう。

建設業許可証を紛失した場合は?

都道府県によって取扱いの方法に違いがあるかどうか未確認ですが、とある県では、再発行をしていません。次の建設業許可の更新のときまでは、別の証明書を発行しています。

同様に、住所、商号、代表者等に変更があっても、再発行はされません。

都道府県で呼び名は違いますが、手数料数百円とともに建設業許可証明願いというような書類を提出し(大臣許可の場合は、許可の確認願い)、別の証明書を発行してもらいます。

しかし、建設業許可証は、立派な紙で作成されていますので見栄えも違います。許可有効期間の5年間は大切に取扱いましょう。

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