監理技術者

監理技術者と主任技術者の違いは?

監理技術者とは

監理技術者とはどのような場合に必要なのでしょうか?

国、都道府県等から元請として直接工事を請け負った場合で

その工事の内、3,000万円(建築一式工事4,500万円)以上を

下請に請け負わす場合に、必要です。


どのような人が監理技術者となれるのでしょうか?

1級建築士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士

1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士、

1級建築施工管理技士、1級建設機械施工管理技士

技術士

又は、指定建設業以外の業種に関しては、一定の実務経験がある者が、

監理技術者講習を受講し、監理技術者資格者証の交付を受けることによって、

監理技術者となる事ができます。


<注意>

指定建設業とは?

土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、

舗装工事、造園工事の7業種


監理技術者証の再交付

再交付の方法

@(財)建設業技術者センターの最寄の支部、事務所で申請する。

A(財)建設業技術者センターのホームページから申請する。

B(財)建設業技術者センターの最寄の支部、事務所へ郵送で申請する。


再交付申請に必要なもの

@資格者証再交付申請書

Aカラー写真(横3cm×縦2cm)

B手数料7,600円

C資格者証送付用封筒(430円分の切手を貼付、住所、氏名を記入)


詳細は(財)建設業技術者センターにお問合せください。


主任技術者

主任技術者はどのような場合に必要なのでしょうか?

建設業の許可がある建設業者が建設工事を施工する場合、元請・下請・請負金額に係わらず工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。


監理技術者と主任技術者の違い

監理技術者・・・元請が3000万円以上の下請契約を締結した場合

主任技術者・・・許可のある者。金額は関係なし。


監理技術者または主任技術者を工事現場に専任する必要がある場合

公共性のある工作物に関する重要な工事で、

一件の金額が2,500万円(建築一式5,000万円)以上の工事。

この場合は元請負人、下請負人の区別なく専任の必要があります。

専任とは、常時継続的に当該工事現場のみに従事することです。


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