建設業許可その他知識
建設業許可の主な罰則
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
(1)建設業許可を受けないで、建設業を営んだもの
(2)営業停止、営業禁止処分に違反して建設業を営んだもの
(3)虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けたもの
営業停止
下記に示す一括下請負を行った場合。
このような場合であって、請け負わせた者が、請け負わされた者の工事に実質的に関与をしていない場合。
また、一括下請負をした場合は、その工事金額は、経営事項審査の完成工事高から除かれることになっています。
<注意>
建設業法では、一括下請負で請け負わせた者と請け負わされた者の両方が
罰せられることになっています。
建設業許可のその他の罰則
許可の取消
営業の停止
指名停止
などの措置があります。
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