建設業許可総合サイト

建設業許可その他知識

建設業許可の主な罰則

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

(1)建設業許可を受けないで、建設業を営んだもの

(2)営業停止、営業禁止処分に違反して建設業を営んだもの

(3)虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けたもの


営業停止

下記に示す一括下請負を行った場合。

  • 請け負った建設工事の全部、大部分、その工事の主たる部分を一括して他人に請け負わせた場合。
  • 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から分離独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して請け負わせた場合。

このような場合であって、請け負わせた者が、請け負わされた者の工事に実質的に関与をしていない場合。

また、一括下請負をした場合は、その工事金額は、経営事項審査の完成工事高から除かれることになっています。

<注意>

建設業法では、一括下請負で請け負わせた者請け負わされた者両方

罰せられることになっています。

建設業許可のその他の罰則

許可の取消

営業の停止

指名停止

などの措置があります。

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